介護保険が適用されるレンタル・購入対象製品
提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
福祉用具貸与 13品目(給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません)
対象品目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割、2割または3割負担でご利用になれます。
※掲載商品はごく一部ですので詳しくは当社までお問い合わせください。
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合は利用可能です。
1車いす
自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす・介助用電動車いす
2車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
3特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
●床からの高さを無段階に調節する機能を有するもの
4特殊寝台付属品
●マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの
●スライディングボード等のすべらせて移乗、位置交換するための補助具等
●介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
5床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するもの
●エアー・マットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
6体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、仰臥位から側臥位または座位への体位の変換を容易に行うことができるもの
(枕、座布団、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものは除く)
7手すり
取り付けに際した工事をともなわないものに限る
8スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事をともなわないものに限る
9歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの(自動制御が可能であるものを含む)
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは多点杖に限る
11認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとした時もしくはベッドから離床した時等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの
12移動用リフト(吊り具の部分を除く)
床走行式、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床または階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
(取り付けに住宅の改修をともなうものを除く)
13自動排泄処理装置
(尿のみを吸引する物)
(便も吸引する物)
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
(レシーバー・チューブ・タンク等の尿や便の経路となる部品および使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)