介護保険が適用される住宅改修工事
自宅での介護は大変なことも多く、従来の住宅のままでは家族の負担が大きくなってしまうことも少なくありません。バリアフリーリフォームを行い、介護がしやすい住宅を実現。家族や親族、自宅介護の負担が軽減できます。
住宅改修も介護保険の対象
介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割、2割または3割負担でできます。
※詳しくは当社までお問い合わせください。
1手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
●福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
2段差や傾斜の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差または傾斜解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
●福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
●昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
3床材の変更
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
4引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設・扉の撤去
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
●ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
5便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
便器の位置変更、向きの変更をする場合。
●すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
●福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
●非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
6その他住宅改修に付帯するもの
手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
浴室の床段差の解消にともなう給排水設備工事、スロープの設置にともなう転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
床材の変更のための下地や根太の補強、または通路面の材料変更による路盤の整備など。
ドアの取り替えにともなう壁や柱の改修工事など。
便器の取り替えにともなう給排水設備工事、床材の変更など。
●給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化にかかるものは除かれます。
介護保険制度による支給額について
介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。
最高で18万円が介護保険から支払われます。
(支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。)
ご利用とお支払い方法について
介護保険を利用した住宅改修・介護予防住宅改修は改修前に保険者へ申請します。
利用は原則として1回です。
ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。
(なお、要介護度が3段階以上あがった場合(要支援2と要介護1は同区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。)
原則償還払方式です。
ただし、市区町村によっては独自の方式(給付券方式、受領委任方式など)をとっている場合があります。
改修工事施工事例
〈手すり設置〉
福祉住環境コーディネーター有資格者がご利用者の身体機能に合わせて 使いやすい位置・高さ・適切な商品でご提案致します。