千葉県の「介護福祉用具レンタル」から病院・高齢者施設・オフィス向けの「設備備品販売」「システムサポート」

在宅介護支援事業
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介護保険のご案内

介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を
本人負担1割又は2割、3割で利用できます。

住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6~7月ころに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送するこ とで通知されます。一定所得の基準については以下のとおり定められています。

利用者負担判定の流れ

第一号被保険者本人の合計所得金額によって負担額が1~3割に変わります。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1 割負担

介護認定を受ける手続き

1

受給対象者は
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40〜64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗縣症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。

2

申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。

3

調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般的には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

4

認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。

5

介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、再度審査をもとめることができます)。

6

利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか自分で作成するか、利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。プラン作成料は無料です。

特定の病気の一覧

下記の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 骨折を伴う骨粗しょう症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 多系統萎縮症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 脊柱管狭窄症
  7. 初老期における認知症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. がん(がん末期)
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 関節リウマチ
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の目安と利用限度額

使用可能な単位数

基本的には1単位10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合があります。(10円〜約11円)

地域包括支援センターが
窓口です
要支援1

日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。

5,032(5,032)

要支援2

日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば機能の維持、改善が見込める。

10,531(10,531)

居宅支援事業所が
窓口です
要介護1

立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴など一部介護が必要。

16,765(16,355)

要介護2

立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。

19,705(18,362)

要介護3

立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。

27,048(20,490)

要介護4

生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。

30,938(22,435)

要介護5

生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。

36,217(24,533)

※(  )内は、「外部サービス利用型(予防)特定施設」に入居されている方の限度単位

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