介護保険が適用される購入対象製品
提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わもの(消耗品)は購入対象になっています。
特定福祉用具購入 6品目(1年間(4月〜翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。)
介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割、2割または3割負担でできます。
※掲載商品はごく一部ですので詳しくは当社までお問い合わせください。
1腰掛便座
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
●ポータブルトイレ
●腰かけ便座の底上げ部材
●水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)
2自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
3排泄予測支援機器
膀胱(ぼうこう)内の状態を感知して排泄の機会を通知するもの。(専用ジェルなど装着時の消耗品や専用シートなどの関連品亜除く)
※購入前に使用できるか確認してからの購入となります。
4入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
●入浴用いす ●浴槽用手すり ●浴槽内いす
●移乗台 ●浴室内すのこ ●浴槽内すのこ
●入浴用介助ベルト
5簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事をともなわないもの
6移動用リフトの吊り具部分
移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具部分
原則として償還払い方式になります。
ご利用者の方が直接、福祉用具販売店でご購入され一旦全額お支払いしていただき、その後、7~9割相当額を市区町村にご請求いただく方法になります。
※市区町村により、給付券方式、受領委任方式など、全額支払うのではなく、1~3割相当額を支払って購入できる場合もあります。